スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2008年06月10日

年金特別便

久しぶりの更新です。face11

またまた、年金について少し…

昨年、12月より「年金特別便」が、順次送られていますが、

いよいよ6月から、すべての現役加入者の方への「年金特別便」の

送付が、始まりました。

みなさんの元へも、10月までの間に、緑色の「年金特別便」icon30

送られてきます。

お手元に届いたら、充分に確認し、間違いがあっても、なくても

必ず、回答を送るようにしましょうね。icon59

参考 年金特別便専用ダイヤルicon83 0570-058-555





税金対策は廣松税理士事務所へ
  


2008年02月12日

年金請求権

今日は年金について少しお話を・・・face02

昨年から年金加入の記録もれの問題が、クローズアップされ

自分の年金に関心をもたれたかたも多いのではないかと思います。

年金の請求権は、今までは、年金記録の訂正が行われた場合でも

直近の5年間分に限り支給されていましたが、

昨年時効特例法が成立し、消滅していた年金も全期間に遡り

支給されることとなりました。icon114


対象となる方は

①年金記録の訂正により年金額が増えた方

②年金記録の訂正により受給資格が確認され、新に年金を受給することと
 なった方。
③①②の遺族の方(一定の条件あり)

※③については、未支給年金の時効消滅分が支払われます。


昨年より、「年金特別便」icon30のお知らせも始まってますが、

お知らせをもらって、年金記録の訂正、増額の可能性が

高いのにそのままになってるケースも少なくないとの

報告もあります。face13

相変わらず、請求をしないともらえないのが、年金です。

きっちり調べて、損をすることのないようにしましょう。icon21


ゆりかご倶楽部
税金対策は廣松税理士事務所へ  


2007年09月20日

労働社会保険諸法令関係事務指定講習

・・・という長い名前の講習を受講しています。face01

今日で3日目が終了しました。


1日目 : 労働基準法・安全衛生法  労働者災害補償保険法

2日目 : 雇用保険法          労働保険徴収法

3日目 : 健康保険法          厚生年金法

4日目 : 国民年金法          年金裁定請求等の手続き


科目ごとに、講師の先生が代わり、それぞれ短い時間の中で、基礎的なことから

実務の注意点まで、熱心に教えていただきました。

今日まで、6人の社会保険労務士の先生方のお話をうかがいましたが、

どの先生も、得意分野と独自のビジネススタイルを確立されていました。


「社労士の仕事をしていくには、人とのつながりicon102を持つ、

パワーが必要です。」icon157

「お客様から、  よかった ありがとうicon06 といわれることが本当に嬉しく

てこの仕事を続けています。」 icon187  


長年の経験から語られた言葉が印象に残りました。

明日の講習も楽しみです。icon90

by nao



税金対策は廣松税理士事務所へ  


Posted by nao&naonao at 22:41Comments(0)社会保険